2021-04-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
これはとても大事だと思うんですが、例えば、ちょっとこれは同じかどうか分かりませんが、政府事故調の柳田邦男先生も、単にシステムの欠陥の問題の指摘だけではなくて、総合調査をしていくべきなんだみたいなこともおっしゃっていて、何か通じるものを感じます。
これはとても大事だと思うんですが、例えば、ちょっとこれは同じかどうか分かりませんが、政府事故調の柳田邦男先生も、単にシステムの欠陥の問題の指摘だけではなくて、総合調査をしていくべきなんだみたいなこともおっしゃっていて、何か通じるものを感じます。
○政府参考人(森光敬子君) まず、有明海の環境変化の要因、原因につきましては、この特措法に基づきまして、関係省庁及び関係県が連携して海域、環境等の調査を実施しておりまして、その結果に基づきまして、環境省に設置されました有明海・八代海等総合調査評価委員会が有明海再生に向けた評価を行っているという状況でございます。
有明特措法によって有明海・八代海総合調査評価委員会が設置されました。議員立法を作ったときのその趣旨を、立法提案者は、抗争の海から平和の海にしないといけない、豊かな海をつくっていく、資料等をみんなで共有しながら再生を目指すための調査であるというふうに位置付けたと説明されています。 そこで、環境省にお聞きします。
○政府参考人(森光敬子君) 有明海・八代海等総合調査評価委員会の報告では、まず、個別海域ごとに問題点及びその原因、要因の考察を進めることによって、各海域の再生に係る適切な評価、再生方策を見出すことが期待できるとされているところでございます。
第三に、有明海・八代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとしております。 なお、この法律は、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行状況の公表に当たっては、有明海及び八代海等における環境等の変化の原因・要因、再生の方策が分かりやすいものとなるよう十分に配慮すること。また、国及び関係県が行う調査の内容については、地域や季節によって状況が大きく異なる同海域の特性を十分に踏まえ、きめ細かな分析を行うこと。 右決議する。 以上です。
私は、評価委員会、今お話しいただきましたけれども、地道に研究成果等を積み上げておられることを評価をしまして、こういった様々な取組が現場にしっかりと伝わるように努力をしてほしい、こういうことを訴えていたわけでありますが、この度の法改正の改正案の中で、総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況を広報で分かりやすい形で公表、こういう内容が盛り込まれることになったところであります。
○眞鍋政府参考人 平成三十年度に実施いたしましたマンション総合調査によりますと、昭和四十四年以前に完成したマンションにおきまして、御指摘いただいた築後おおむね五十年に相当するものでございますけれども、外装や共用廊下のひび割れが発生しているものが約四割ございました。また、漏水や雨漏りが発生しているものが約五割、給排水管の老朽化による漏水が発生しているものが約三割となっております。
具体的に管理不全あるいは外部不経済マンションがどの程度あるのか、つまびらかには存じ上げませんが、平成三十年度に実施したマンションの総合調査によりますと、管理規約がないマンションの割合は、わからないというものも含めて一・七%、総会を定期的に開催していないマンションの割合は、やはり、わからないというものも含めて二%となっております。
○眞鍋政府参考人 管理不全のマンションということについて、具体的な戸数は不明でございますが、平成三十年度に実施したマンションの総合調査によりますと、管理規約がないマンションの割合、これは不明というものを含めて約一・七%、総会を定期的に開催していないマンションの割合は不明を含めて二%となってございまして、こうしたマンションの一定程度はやはり管理不全の状態若しくは管理不全が懸念される状態となっているものというふうに
二〇一九年厚生労働省年金局の年金制度に関する総合調査によりますと、第二号被保険者のうち、六十歳から六十四歳の約六割が年金額が減らないように、収入が一定の額に収まるよう就業時間を調整しながら働くと回答しています。よって、今回の見直しで六十歳から六十四歳の世代の就業を減らそうという意向は働きにくくなり、この年代の労働力確保にもつながると期待されます。
○高橋政府参考人 年金局で行いました年金制度に関する総合調査というのがございまして、公的年金を六十五歳よりも後から受け取りたい理由、又は実際に受け取った理由につきましての質問を行いましたところ、生きている限り受け取ることができる年金の額が高い方が安心できるからというのを選んだ方が四一%、六十五歳以降も働くつもりだからを選んだ方が三七%、また、配偶者などの収入や自分の貯金などがあるからが六・六%、自分
今、お手元、資料一を御覧いただきたいと思いますが、平成三十年のマンション総合調査で、これ築年数ごとにどういう方が住まわれているかというのを調べたものです。 先ほども少し議論ありましたが、より細かく見ていくと、昭和五十四年以前のかなり築年数の高いマンションですと、もう七十歳以上の世帯主の方が約五割ですね、六十歳代でももう三割、要は八割ぐらいがもう六十歳代以上という、かなり高年齢の世帯主の方。
平成三十年度のマンション総合調査によりますと、約四割強のマンションでマンション管理士あるいは建築士などの専門家が活用されている。ただし、まだ外部専門家が管理組合の理事長などに就く、いわゆる外部役員を選任しているケースは四%程度ということでございますので、まだ少のうございます。
○政府参考人(眞鍋純君) 平成三十年度に実施いたしましたマンション総合調査によりますと、世帯主の年齢が六十歳以上となるものが約半数、四九・二%でございます。また、五十代、五十歳から五十九歳の世帯主、これが約四分の一、二四・三%ある一方、三十九歳以下ということを集計してみますと約七%ということになっておりまして、世帯主の年齢は高齢化していると言えると思います。
今後とも、こうした制度をしっかり、今のところ就労条件総合調査では、平成三十一年、二五・七%ということですから、全体の四分の一ということでありますけれども、これを、しかもこの中、有給、無給は問わない形で聞いておりますから、有給、全額支給するのはそのうちの四五・五%ということでありますけれども、こうした比率をしっかり上げていただけるように努力をしていきたいと思っておりますし、また今回の傷病手当金についても
御指摘の厚生労働省の就労条件総合調査等のデータを踏まえて、今御質問していただいたと思います。 この二十年間のところでございますけれども、まず、一九九七年のデータがございまして、この段階では、いわゆる退職金のところについては男性だけの数字でございました。
ただ、私どもは、厚労省が年金制度に関する総合調査というのを二〇一九年にやりましたけれども、そこでは、六十歳代の第二号被保険者のみを見ると、二号ですから働いている人ですね、年金額が減らないように収入が一定の額におさまるよう就業時間を調整しながら働くと回答した人が六十五から六十九歳でも約四割を占めているという実態があるということ。
先週行われました自民党の水産部会・外交部会・水産総合調査会合同会議におきましても厳しい意見が続出しました。被災地の浜の方、そして関係者がいらっしゃる中で、今回の上級委員会の判断はおかしい、WTO改革を進めるべきだ、そのような多くの指摘がありました。そういう思いは、浜の皆さんを始め、関係される、また国民の間にも強くあると思います。 WTOの意思決定は全会一致が原則であると聞いております。
そのほか、既に適用事業所になっているところでありながら未適用の従業員がいる、こういうことがありまして、これは、総合調査など事業所調査の中で未適用の従業員の適用指導を行うということをやってございます。この実績でございますが、平成二十九年度は一万九千二百四十一人ということでございます。
十月の二十四日開催の自民党の水産部会・水産総合調査会の合同会議で水産庁が配付した資料には、八月末までに説明会を五十五回やった、延べ四千二百人が参加した、したがって法案に対する懸念は相当程度払拭されたものと考えると。これ文書で書いています。見られた方おられると思う。相当程度というと、かなりですよ。そんなばかなことありますか。人数で見てもおかしいでしょう。
「より高い賃金を求めて」というのは、そうした総合調査によって我々法務省がそうした認定をさせていただいているものということでございます。
それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
○山越政府参考人 この数値でございますけれども、就労条件総合調査でそういうデータが出ているということでございます。その分母については、今手元に資料がございません。
その上で、さらに、労政審に提出した資料である就労条件総合調査、これについても指摘をいたしました。一般の労働者に管理監督者を含めていたこの事実について、大臣は、正確性に欠けていた、反省すると答弁されました。しかし、管理監督者の実態把握はいつになるか分からない、調べるけれどね。ここでも、労政審に対し労働時間の原則適用者をより過大に見せていたということになるわけですよ。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要なものでございますけれども、制度の普及状況を見ますと、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査におきまして、この勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%にとどまっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 勤務間インターバルの必要性は我々も必要だというふうに考えておりますが、ただ、もう委員御承知のように、現在、その勤務間インターバルを制度を導入している企業は、平成二十九年の就労条件総合調査でも一・四%と、こういう状況であります。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、厚生労働省の平成二十九年就労条件総合調査でございます。この調査を用いまして変形労働時間制それからみなし労働時間制の調査がされているところでございますから、これを一覧にする趣旨で資料を作成しているものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のこの平成二十五年の就労条件調査に基づいて作成いたしましたこの御指摘の資料でございますけれども、これについては、あくまでも変形労働時間制でございますとか裁量労働制を弾力的な労働時間制度として、その合計を就労条件総合調査に基づき五四・七%とはじいたものでございまして、それ以外を通常の労働時間制と称した形で資料を作成したものでございまして、これについては、あくまでも裁量労働制
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、平成二十五年の就労条件総合調査に基づきまして、これは先ほどと同じでございますけれども、変形労働時間制でございますとか裁量労働制につきまして弾力的な労働時間制度として掲げさせていただいている、それ以外のものを通常の労働時間と称しているものでございまして、管理監督者につきましてはこの通常の労働時間制の数の内数でございます。